DIGITAL TEXTBOOK / 景品表示法

あはき法をクリアしても、
もう一つの法律が残っています。

景品表示法の教科書

鍼灸師・柔整師のための、嘘と大げさの線引き。
不当景品類及び不当表示防止法 全52条と施行令23条を、治療院の場面の言葉で。

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87レッスン/約2時間6分 | 購入後すぐ専用ページで読めます(ダウンロード不要)
法改正があったときは追記して更新します。追加料金はかかりません。

方向が逆の法律が、同時にかかっています

あはき法7条は、書いてよいことを並べて、残りを全部禁止します。だから問いは「これは許された5つのどれか」になります。

景品表示法5条は、逆です。嘘と大げさを禁止します。問いは「これは実際より著しく良く見せているか」になります。

この2つは別々にかかります。あはき法をクリアした表現でも、大げさなら景表法で引っかかる。景表法的に正確でも、あはき法の許可リストになければ広告には書けない。片方をクリアしたから、もう片方も大丈夫ということはありません。

そして景表法には、あはき法にないものが2つあります。課徴金と、「証明できなければ負ける」仕組みです。

「HPは広告じゃないから大丈夫」が、通らない理由

どこまでが「表示」か
あはき法の「広告」より、景表法の「表示」のほうが広い

あはき法の世界では、令和7年2月18日のガイドラインが「広告」を3要件で決めています。この物差しだと、自院のホームページは原則「広告」に当たりません。

景表法の「表示」は、そんなに狭くありません。2条4項を受けた告示(昭和37年6月30日 公正取引委員会告示第3号)が挙げているのは、チラシ・パンフレット・ダイレクトメール・ポスター・看板・放送、そして口頭による表示(電話を含む)まで。ホームページは当然に入ります。受付での説明も入ります。

2つの法律で、同じような言葉の範囲が違う。ここが、いちばん多くの人がつまずくところです。

まず、よくある勘違いから

章の入口に置いている四コマです。ひとつの思い込みを、条文で正すところから始まります。

← 横にスワイプ(全4話)→

総論|HPは広告じゃないから大丈夫、ではない 第5条|口コミをお願いしただけのつもり 第7条|効きますと書いた人が証明する 第4条|紹介してくれたらギフト券5,000円

いちばん怖いのは、罰則ではありません

15日で根拠を出せ(不実証広告規制)
景表法7条2項。立証責任がひっくり返っています

「効きます」と書いたなら、その根拠を出せと言われます。期限は、求められた日から原則15日後(不実証広告規制に関する指針 第4の2)。出せなければ、その表示は優良誤認に該当する表示とみなされます

行政が「嘘だ」と証明するのではありません。あなたが「本当だ」と証明できなければ負けます。

言い換えると、こうなります。15日で用意できないことは、書いてはいけない。これがこの法律の、実務的な結論です。

中身(13コース・87レッスン)

1レッスン=1条。条をまたいで切らないので、あとから「あの条どうだったっけ」で引けます。

コースレッスン目安
はじめに|この法律は業種を問わない1214分
A 何が「表示」なのか|ここを外すと全部ずれる38分
B 嘘と大げさの禁止|ここが本丸26分
C 「効きます」と書いた人が証明する14分
D 課徴金|お金を取られる仕組み15分
E 景品のルール|紹介キャンペーンはここ14分
F 事前に備える|管理上の措置と行政の目46分
G 確約手続|処分の前に自分で直す道811分
H 適格消費者団体と公正競争規約46分
I 罰則|いくらで、誰が罰せられるか79分
J 課徴金の手続|読み飛ばしてよい条文群1318分
K 雑則・送達|読み飛ばしてよい条文群810分
施行令|計算と委任、そして都道府県2325分

「読み飛ばしてよい」と書いてある章があります。課徴金の計算手続と送達の21条分で、治療院の実務にはまず関係しません。読まなくていい場所を先に教えるのも、教科書の仕事だと思っています。

こういう図が入っています

条文だけでは形が見えないところは、図にしてあります。

あはき法と景表法の二重がけ
方向が逆で、両方かかる。ひとつの表現に、2つの物差しが同時に当たります
景品の上限 早見表
紹介キャンペーンやプレゼントの上限。金額は法律ではなく告示に書いてあります
違反したら何が起きるか
確約手続・措置命令・課徴金・罰則。順番と、それぞれの重さ

出典は、すべて一次資料から

条文

e-Gov法令検索の現行版(不当景品類及び不当表示防止法/昭和三十七年法律第百三十四号)。本則52条に加えて、施行令23条まで収録しています。令和5年改正で入った確約手続(26〜33条)も入った版です。

告示と運用基準

景表法は条文だけ読んでも実務が分かりません。「内閣総理大臣が指定するもの」と条文が投げた先=告示に、中身が書いてあります。消費者庁から18本を取り寄せて典拠にしました。ステマ告示(令和5年3月28日 内閣府告示第19号・令和5年10月1日施行)と運用基準、不実証広告規制の指針不当な価格表示の考え方、総付・懸賞の各告示など。

更新のしかた

条文の取得は自動化してあり、改正があると変わった条だけを検知します。そこに解説を書き足して更新します。買ったあとの更新に追加料金はかかりません。
更新と閲覧は、この教科書の販売・配信を続けているあいだ提供します。終了するときは、事前に購入者の方へメールでお知らせします。

こんな人へ

  • ホームページやSNSに「改善」「根本」と書いていて、根拠を聞かれたら困る
  • 回数券や「通常◯円→初回◯円」の見せ方が、これでいいのか分からない
  • 患者さんに口コミをお願いしたことがある、またはこれからお願いしようとしている
  • 紹介キャンペーンやプレゼント企画を、金額の根拠なしで走らせている
  • 柔道整復師で、あはき法の教科書は自分の法律ではないと感じた(景表法は同じようにかかります)

正直に、線を引いておきます

これは法律相談ではありません。条文と、消費者庁が出している告示・運用基準を読み解いた教材です。個別の可否は最終的に消費者庁・都道府県の判断になります。

一人治療院で課徴金が出る場面は、多くありません。課徴金は売上額の3%で、150万円未満なら命じられない(8条1項ただし書)。逆算すると売上5,000万円です。そう書いてあります。盛りません。残る現実的なリスクは、措置命令と、その公表のほうです。

柔道整復師法・あはき法そのものは扱っていません。この教科書の範囲は景品表示法とその下位法令・告示です。あはき法については別の1冊があります。

内容は 2026年8月31日 時点の法令・告示に基づきます。裏の取れなかったことは書いていません。断定できないことを断定しないのが、この教材の方針です。

買ったあとのこと

お支払いのあと、ご購入時のメールアドレス宛にログインのご案内が届きます。パスワードはありません。メールアドレスを入れて、届いたリンクを押すだけです。次回からも同じ手順です。

PDFやZIPのダウンロードはありません。専用ページで読む形なので、更新したその日から、あなたの手元も最新になります。読んだところ・後で見るの記録も残ります。

鍼灸師の方へ。あはき法と景表法は、方向が逆の法律が同時にかかる関係です。両方そろえておくのが本来ですが、先に読むならこちら(景表法)をおすすめします。課徴金と「証明できなければ負ける」仕組みがあるのは、こちらだけだからです。あはき法の教科書はこちら

「効きます」と書くなら、
その根拠を15日で出せますか。

出せないなら、書かないほうがいい。どこまでなら書けるのかを、条文と告示で確かめておく1冊です。

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© 合同会社e-life / 矢上真吾 | ひとり治療院 × AI 自立化サポート
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