
はじめに|院の看板が、いま張り替えられています
こんにちは、矢上真吾です。ひとり治療院自立化サポートをやっています。
本日のテーマは「院の看板が変わりました」です。今回は、ご報告になります。
私がやっている和からだみなおし処の看板が、変わりました。新しい看板に書いてあるのは、「鍼灸マッサージ院 和からだみなおし処」です。
変わりました、というより、いま現在変わっている最中、と言ったほうが正しいですね。いま外では、看板屋さんの職人さんが、一生懸命張り替えてくださっています。
今日は、なぜこの看板を変えたのか、という話と、そこから生まれた2冊の本の話をしていきます。
1. 看板は、全部で3つあります

私の院の看板は、大きく3つあります。
- 駐車場に1つ
- 院の上に1つ
- 道路に面しているところに1つ
3つあるので、職人さんもなかなか大変みたいです。それを、いま現在進行形で変えていただいています。

看板を変えると決めてから、ホームページも変えなきゃいけないし、ほかにも色々と変えなきゃいけないところがありました。その中の1つとして、看板を変えることになりました。
2. きっかけは、法人成りの手続きでした

この名称変更のきっかけは、今年8月の法人成りです。個人事業から法人に切り替える手続きでは、一度、廃業届を出さなきゃいけないんです。そのあとに、開業届を出す必要があります。
それをしていたところ、保健所の方から、看板に入っていた「整体」という文字について指摘を受けました。いまはGoogleのストリートビューで、外から看板が見えるんですよね。
特に強く指導されたわけではありません。「言われたな」という感じで、「分かりました」と、その場は引き下がりました。
ぶっちゃけると、そのときは、ごまかそうかなと思っていました。でも、その日の昼休みに、隣の空き地の草刈りをしていたタイミングで、なんとなく、変えようかなと思ったんです(このときのことはこちらの記事に詳しく書いています)。
3. 看板は「広告」として扱われる

なぜ看板を変えなきゃいけないのか。看板は広告として扱われるからです。
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの施術所の広告は、あはき法(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律)で、書いてよい事項が決まっています。書いてよいもの以外は書けない、という仕組みです。
書いてよいのは、たとえば次のようなものです。
- 施術者である旨、施術者の氏名と住所
- 業務の種類
- 施術所の名称、電話番号、所在地
- 施術日、施術時間
- もみりょうじ、やいと、えつ、小児鍼
- 予約制、休日・夜間の施術、出張施術、駐車場
これくらいしか書けないんです。違反した場合は、三十万円以下の罰金が科される場合があります。
2025年2月18日の「あはき・柔整広告ガイドライン」
そして2025年2月18日に、厚生労働省が「あはき・柔整広告ガイドライン」を出しました。施術所の名前は、
- 国家資格を持つ人の施術所であること
- 都道府県に届け出た施術所であること
- 医療機関とまぎらわしくないこと
が、利用者に分かる名前でなければならない、とされています。
このガイドラインで、「整体」は、カイロプラクティックやリラクゼーションと並んで、あはき以外の業態とまぎらわしい名称の例に入っています。英語にしたり、同じ意味の別の言葉に言い換えたりしても使えず、看板や装飾など外への表示も同じ扱いになります。
僕はこれを、10年くらい、思いっきり違反していました。違反していることも、把握していました。
4. 言行一致|届け出たことと、看板が違っていた
それに至る経緯もありました。開業してから3年くらい、鍼灸マッサージ院でやっていたときに多かった問い合わせが、リラクゼーションの問い合わせだったんです。みんなのイメージでは、マッサージがリラクゼーションとイコールになっていました(このときの話)。
僕はどちらかというと、不調を改善するということが得意で、ずっとやってきたことでした。そこで「整体院」とつけてみたら、そういった問い合わせがパタッとなくなった。整体は、不調を改善するものとして、みんなのイメージの中にあるんだなと思って、そのまま使っていました。
ただ、違反は違反です。指摘されたあとに直さなかったら、罰金につながっていくルートができてしまいます。
そして何よりも、僕の好きな言葉に「言行一致」があります。言うことと行うことを一致させる。これは、ずっと大事にしてきたことでした。
不調を改善させることと「整体」は、僕の中ではイコールでした。でも、届け出た内容とは、イコールではなかったんです。
それを感じたときに、自分は言っていることとやっていることが、もしかして違うんじゃないかと思って、これはやっぱり変えなきゃあかんな、と思い直しました。
もうみんな見られているよ。見られていて、言われていないだけ。いつ言われるか分からないことにビクビクするより、もう変えたほうがいい。
同じような先生は、結構いらっしゃると思います。届け出に書いてある内容と、看板と、自分が実際にやっていることを合わせたほうがいい。逆に、「整体」と書きたいなら、届け出のほうを変えればいいんです。廃業届を出して、整体として新たに開業すれば、名称のことで言われることはありません。
5. この経験から書いた5冊目と、表裏でセットになる6冊目

この経験から、名称変更などをしていった経緯を書いたのが、5冊目の本『その看板、あはき法に通りますか』です。
テーマは、あはき法の広告の制限と、保健所への届出と、実際の中身が一致しているかどうか。自分がやれていなかったことを変えていく、その経緯をしっかりと書きました。
そして、この本と表と裏でセットになる本として、いま6冊目を書いています。『あん摩マッサージ指圧師という仕事』です。
看板の名前を、もう一度見てみる
「鍼灸マッサージ院」。ガイドラインや自治体の案内では、施術所の名前に、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうといった業務の種類を入れるよう求められています。
「マッサージ」は、私が持っている免許の名前「あん摩マッサージ指圧」の一部で、看板に業務の種類として書ける言葉です。
あはき法の第1条では、医師以外の人が、あん摩、マッサージ、指圧を仕事として行うには、免許が必要だと定められています。手で体に触れて施術する仕事のうち、法律で名前と免許が決まっているのが、あん摩マッサージ指圧なんです。
あん摩、マッサージ、指圧。この3つは、それぞれ違うルーツを持っています。それがなぜ1つになっているのか。そういったことを書いているのが、6冊目の本です(6冊目について書いた記事)。
6. なぜ「マッサージ」を入れたのか
ここも、僕はまた面白いなと思ったところです。
本来なら「鍼灸あん摩指圧」なのかもしれません。でも、「鍼灸マッサージ院」のほうが、なんとなくイメージがつくかなと思ったんです。ここも、ちょっとしたイメージです。
この辺は、まだ自分の中で、面白いというか、矛盾してんじゃねえかと思えるところです。この辺も含めて、私だと思っていただけると嬉しいです。
一応、届け出も「鍼灸マッサージ」で出しました。なので、それに合わせて「鍼灸マッサージ院」と書きました。
7. 資格に誇りを持って|啓蒙は地味だけど大事

あん摩マッサージ指圧を、本当に調べ直してみると、本当に素晴らしい仕事です。そして実は、いま自分がやっていることは、本当にあん摩マッサージ指圧師の資格の中の内容でできていることなんだと、改めて分かりました。
皆さまのイメージでは、整体のほうが不調を改善する、と思っているかもしれません。でも、資格に誇りを持って、マッサージというのは国家資格なんだよ、ということをお伝えしていくことが、すごく大事なんじゃないかと、いまは思っています。
啓蒙って、大事ですよね。地味ですし、効果が出るかも分からない。それでも、大事だなと思っています。
この地域で13年、お仕事をさせていただいてきました。少しずつ、少しずつ、認知はされてきているのかなと思います。だから、自分がこういうことをするのも、定められたものなのかなと思います。この活動を、これからもやっていこうと思っています。
まとめ|看板と届け出と、やっていることを一致させる
- 看板は広告:あはき法で書いてよい事項が決まっていて、それ以外は書けない
- 「整体」は書けない:2025年2月18日のガイドラインで、まぎらわしい名称の例に入っている
- 言行一致:届け出た内容と、看板と、実際にやっていることを合わせる
- 5冊目が裏、6冊目が表:『その看板、あはき法に通りますか』と『あん摩マッサージ指圧師という仕事』
- 資格に誇りを:マッサージは国家資格だと伝えていく。啓蒙は地味だけど大事
ぜひ、みんなで誇りを持って、自分の仕事をやっていきましょう。
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矢上真吾について
鍼灸師歴24年。合同会社e-life代表。鍼灸マッサージ院 和からだみなおし処 院長。著書5冊。
ひとり治療院のAI自立化サポートをやっています。コンサルに頼らず、院長自身がAIを使って集客・仕組み・経営を回せるようになることを目指しています。
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