
はじめに|保健所に、屋号の「整体」を指摘されました
こんにちは、矢上真吾です。
合同会社e-lifeの代表をしております。ひとり治療院AI自立化サポートをやっている鍼灸師です。
『あはき法の教科書』という教材を出しました。今日はその話をします。
ただ、教材の紹介をしたいというより、なぜ13年目にこれを作ることになったのか、そこを書き残しておきたいと思っています。あまり格好のいい話ではありません。
きっかけは、法人成りでした。合同会社にして、届出を出しに保健所へ行ったんです。
そこで指摘を受けました。表記に「整体」という文字が入っています、と。
そこから表記を直していきました。直しながら、せっかくなのでもう一度あはき法を勉強し直そうと思って、その勉強した内容をまとめたものが今回の教科書です。
※ この記事は、ポッドキャストで話した内容を記事にしたものです(Spotifyで聴く)。
1. 届出は資格どおりに出しました。それでも3年間、勘違いされ続けました
開業したとき、僕は保健所に「鍼灸マッサージ」で届出を出しています。
はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師。持っている資格をそのまま書いて出しました。ここは何も曲げていません。
そうしたら、最初の3年間くらい、ずっともみほぐしのお店だと勘違いされていました。
電話が鳴って、出てみると、求めているものが違う。来ていただいても、たぶんお互いにとって良い時間にはならない。そういうことが続きました。
癒しが、得意ではありませんでした
もみほぐしを求めて来られる方は、癒しを求めていると思うんです。
僕はそれが得意ではありませんでした。不調を改善するということを、ずっとやってきた人間だったからです。
Jリーグの現場に10年いて、そこでやっていたのは選手のコンディションを整えることでした。気持ちの良さを求める施術というのは、正直、僕の土俵ではなかったんですね。
だから、来ていただいた方に満足していただけない。こちらも力を出せない。誰も得をしていませんでした。
時間で料金が決まる、というのがどうしてもできませんでした
もうひとつ、噛み合わないところがありました。料金の決め方です。
癒しが目的なら、時間で決まりますよね。60分いくら、90分いくら、120分いくら。長くいるほど気持ちよくて、長くいるほど高い。これは筋が通っています。
でも、不調を正すことを狙いにすると、時間で決めるのがすごく難しい。
- 長くやれば効果が出るかというと、そんなことはない
- 施術は刺激なので、身体には負担がかかる
- 長くやるほど、かえって不調が悪化する可能性がある
なのに、時間が長くなるほど料金が上がる。不調を改善することを狙った施術としては、あり得ない設計になってしまうんです。
だから僕は、時間課金の看板を掲げられませんでした。掲げられないのに、時間課金のお店だと思われ続けていた。ここがミスマッチの正体でした。
2. 名前を変えたら、その電話がパタッと止まりました

それをどう解決したか。
僕は名前を変えました。「はりきゅう整体院」と名乗ったんです。
そうしたら、こうパタッと止まったんですよ。勘違いの問い合わせが、本当に、ぱたっと。
あ、これでいけるな、と思いました。問題が解けた感覚がありました。
それを、10年続けました
でも、これはもちろん違反です。
「整体」は、僕が持っている資格の名前ではありません。届出にも書いていません。それを分かったうえで、そのまま10年続けました。
言い訳はあります。食べていかなければいけない、というのは本当にありました。効果もありました。
でも、やっぱりダメなんですよね。そこは、はっきりダメでした。
3. 僕が間違えたのは、原因ではなく対処のほうでした

いま振り返って思うのは、こういうことです。
ミスマッチが起きていること自体は、ちゃんと分かっていた。見立ては合っていたんです。間違えたのは、そのあとの対処のほうでした。
僕がやるべきだったのは、説明を繰り返すことだったと思っています。
- 自分がやれること、やれないこと
- なぜ時間で料金を決めないのか
- うちに来ると何が起きて、何は起きないのか
これを、来る人にも、来ていない人にも、丁寧に、何度も説明する。
地味です。すぐには効きません。名乗りを変えるのに比べたら、圧倒的に遅い。
でも、名乗りを変えるというのは、要するに説明をやめる方法なんですよね。説明しなくても伝わる言葉を、外から借りてきただけでした。
借り物なので、いつまでも自分の言葉になりません。その10年で、僕の口から出てくる説明はほとんど上達しませんでした。そこがいちばん損をしたところだと思っています。
4. 13年やって、自分の職業を定めている法律を通しで読んでいませんでした
指摘を受けて表記を直しはじめたとき、気づいたことがあります。
僕は13年やってきて、自分の職業を定めている法律を、通しで読んだことが一度もありませんでした。
学生のときに関係法規はやっています。みんなやっています。でも、開業したあとに読み返したことがなかった。
第1条を読み直しただけで、勘違いが3つ出てきました

あはき法の第1条は、こう書かれています。
医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。
当たり前のことが書いてあります。でも、読み直すと引っかかるところが3つ出てきました。
① 「鍼灸師」という免許は、ここに存在しません。
あるのは、はり師免許と、きゅう師免許です。別々の免許で、別々の国家試験です。みんな鍼灸師と言いますよね。僕も言っていました。
② 「業とする」は、お金の話ではありません。
僕はずっと、お金をもらったら業だと思っていました。違いました。お金をもらっていなくても、これから繰り返すつもりがあるなら業に当たります。
「無料でやるなら免許はいらない」というのは通りません。判定に使われるのは、対価の有無ではなく反復・継続の意思のほうです。
③ 「医師以外の者で」と書いてあります。
つまり医師は、この免許なしでできる。ここも、言われてみればそうなのですが、意識したことがありませんでした。
条文をひとつ読み直すだけで、これだけ出てくるんです。
あん摩マッサージ指圧の中には、「整体」がもともと入っていました
読み直して、もうひとつ分かったことがあります。
あん摩マッサージ指圧は、素晴らしい仕事だということです。
指圧のなかには、アメリカのカイロプラクティックやオステオパシーの流れが入っています。つまり僕が「整体」という言葉で外から借りてきたものは、もともと自分の資格の中に入っていたんですね。
借りる必要が、そもそもなかった。
いま僕は、表記を「鍼灸マッサージ」に戻しています。やることは何も変わりません。身体をより良い方向に持っていく。そこは1ミリも変わらない。
変わったのは、自分の看板を自分の資格で説明できるようになったことだけです。でも、この「だけ」がけっこう大きかったと感じています。
5. 保健所は、構える相手ではありませんでした
もうひとつ、はっきり間違っていたことがあります。保健所に対する見方です。
僕はずっと、指導をする人たちだと思っていました。だから変に構えていました。何か言われないように、先に対策を取っておこうかな、みたいな。そういう相手だと思っていたんです。
違いました。
保健所には窓口があって、こちらが悩んでいることに親身に答えてくれます。「これは確認しましたけど大丈夫です」と、はっきり言ってくれる。より良い方向も提示してくれる。
地域の状況を良くしていこうという、同じ方向を向いた人たちでした。大げさに言えば、同志みたいな方々です。
指摘を受けたあと、僕は何度も何度も電話をして問い合わせています。
そもそも13年やってきて、専門機関としっかりタッグを組むということを、僕はやってきませんでした。いま13年目にして、それをやっている最中です。
自分で勉強をして、かつ専門機関と組む。これが、これからより大事になってくるのかなと思っています。
6. 届出と実態がズレている人は、たぶん少なくない
これは結構いると思うんです。届出と実態が違う人。そのままにしている人。
指導されるまではこのままでいよう、と考えている人もいるかもしれません。
でも、もう見えているんですよね。届出は保健所に出してあります。だから、いつでも指導ができる状態です。
そして令和7年2月に、あはき・柔整の広告ガイドラインが出ました。あれが出た時点で、明らかに潮目が変わっていると思います。
届出と実態を合わせにいくのは、これから必須になってくるのかなと感じています。
僕は10年ズラしたまま走りました。直すのに時間がかかりました。早いほうがいいです。
7. その勉強を、そのまま『あはき法の教科書』にしました
勉強し直した内容を、まとめて教材にしました。
正式名称は「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」です。本則と附則をあわせた60の条すべてを、1レッスン1条で。施行規則と施行令も入れて、113レッスン、約3時間44分です。
条文が読みにくいのには、理由がありました
条文って、読みにくいですよね。僕もそうでした。いま45歳ですが、文章が古くて、何が書いてあるのか頭に入ってこない。
読んでみて、いちばん驚いたのは条文の中身ではなく、読みにくさに理由があったということでした。
この法律は昭和22年に「営業法」として生まれて、名前が3回変わって、昭和63年の大改正で条文がまるごと増築されています。だから「第3条の2」から「第3条の25」まで延々と続いて、並び順が重要度の順になっていません。
読みにくいのは、読む側のせいじゃないんです。
なので、読み方のほうを先に渡してしまおう、という作りにしました。
中身(12コース・113レッスン)
- はじめに|この法律の成り立ち(10レッスン)
- A 資格の土台|自分が何者かを定める条(3レッスン)
- B 名簿と免許の手続(3レッスン)
- C 試験・登録の事務|読み飛ばしてよい条文群(22レッスン)
- D やってはいけないこと|業務範囲の外縁(3レッスン)
- E 広告と守秘義務|いちばん効くところ(2レッスン)
- F 施術所|開業するなら必読(8レッスン)
- G 無資格との線引き|すべての揉め事の震源地(3レッスン)
- H 行政の権限と罰則(10レッスン)
- I 附則|本則より重い規定がここにある(6レッスン)
- 施行規則|実務の細部はここにある(29レッスン)
- 施行令|手数料と認定の手続(14レッスン)
「読み飛ばしてよい」と書いてある章があります。試験機関の事務を定めた22条分で、開業している側にはまず関係しません。読まなくていい場所を先に教えるのも、教科書の仕事だと思っています。
つまずきやすいところには、つまずきポイントとして先回りしてあります。さきほどの「無料ならいらないんじゃないか」も、そのひとつです。
各章の入口には四コマを置いてあって、ひとつの思い込みを条文で正すところから始まります。
どこで買えるか
入口は2つあります。
Brain版。こちらは紹介アフィリエイトが付いているので、2人の方に紹介できたら元が取れるくらいになっています。おすすめはこちらです。
e-life版。当サイトの販売ページから直接お求めいただけます。
どちらも買い切り2,980円です。飲み会1回にも届かない金額で、自分の職業を定めている法律をおさらいできると考えると、悪くないと思っています。
法改正があったときは追記して更新します。追加料金はかかりません。
第2条・第3条までは無料で読めるので、雰囲気はそこで掴めると思います。
正直に、線を引いておきます
これは法律相談ではありません。あくまで僕が条文と、国が出している指針・告示・判例を読み解いた教材です。
個別の可否は、最終的に所轄の保健所・都道府県の判断になります。最後はきちんと法律の専門家に当たる必要があると思います。
ただ、論点を整理してから電話するのがいちばん速い、というのは実感としてあります。何を聞けばいいか分からないまま電話しても、話が進まないんですね。
このあとは、景品表示法や薬機法など、自分たちに関わってくる近い法律も出していこうと思っています。
まとめ|13年目に読んだ人間が言うので、早いほうがいいです
- 届出は資格どおりに出したのに、実態はもみほぐし店だと思われ続けた。ミスマッチは実在した
- 名乗りを「はりきゅう整体院」に変えたら、勘違いの問い合わせはパタッと止まった。でもそれは違反だった
- 間違えたのは見立てではなく対処。やるべきだったのは、説明を繰り返すことだった
- 名乗りを借りるのは、説明をやめる方法。借り物なので、10年経っても自分の言葉にならない
- 第1条だけで勘違いが3つ出た。「業とする」はお金ではなく、繰り返すつもりがあるかどうか
- 「整体」の中身は、あん摩マッサージ指圧にもともと入っていた。借りる必要がなかった
- 保健所は構える相手ではなく、同じ方向を向いた窓口だった
名乗りを変えるというのは、説明をやめる方法でした。
説明しなくても伝わる言葉を、外から借りてきただけです。
借り物なので、10年経っても自分の言葉にはなりませんでした。
【無料】一人治療家のAI自立化メルマガ
届出・広告・屋号のこと。ひとりでやっていると、聞ける相手がいないまま何年も過ぎます。
僕が13年かけて遠回りしたところを、先に置いておきます。
- ✅ 法律まわりで一人治療院がつまずく場所
- ✅ AIを使った院の自立化のやり方
- ✅ 売上と守りを両取りする実務
登録無料・いつでも解除できます
関連コンテンツ
- あん摩マッサージ指圧師という仕事|24年持っている資格を、はじめて調べました
- その看板、法律に通りますか|あはき法の広告規制を条文から確かめる
- SNSに肩こりの話を書いたら違法なのか|広告ガイドラインの当てはめ
- リーガルチェックが、自分にブーメランで返ってきた話
- あはき法の教科書|全60条を、一人治療院の実務の言葉で読む
矢上真吾について
鍼灸師歴24年/合同会社e-life代表/和からだみなおし処 院長/著書4冊。
Jリーグ・ヴァンフォーレ甲府のトレーナーを10年務め、千葉県館山市で開業13年目。一人治療家のAI自立化サポートを本気でやっています。